2018年7月稲田コラム

2018年7月稲田コラム

2018.07.09

昭和45年にやっと柔道整復師法が施行され、身分が確立したかにおもえましたが、 医科や薬科に大きく溝をあけられてしまいました。近年先人の方々の努力で少しずつ 追いついていく矢先、柔道整復師の一部の不逞の輩により水増し請求や 名義貸し請求のような架空請求で不祥事をおこしました。大変腹立たしく情けない 事です。今日はここまでです。

2018.07.06

そもそも整骨院(柔道整復)は歴史は古く、江戸時代においては 医師や薬剤師と同等もしくは骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷といった外傷はほねつぎの 名称で呼ばれた専門職でした。明治維新以降医師法、薬剤師法と次々と法律ができました。 柔道整復も法律化される予定でありましたが柔術家(武術家)故の孤高で偏屈な性分が災い したのかなかなか身分法が確立できませんでした。 今日はここまでです。

2018.07.04

整骨院の中には鍼灸を併設している所が多数在ります。 鍼灸治療は原則保険外治療でありますが、医師の同意のもとで治療する場合は 保険内診療が可能となっています。多くの鍼灸整骨院は鍼灸治療を恰も保険内診療 ができるかのように謳い実際は整骨院の保険点数で振替請求しています。 これは柔道整復師法及びあんま、針きゅうに関する法律違反です。 まだまだ書きます。 今日はここまでです。

2018.07.02

何故、保険外診療治療費が発生したかの経緯をお話します。端的にいえば 年間42兆3644億円に膨れ上がった国民医療費(その2%が柔道整復医療費) により保険点数のカット(カット分は患者様負担)です。多くの整骨院は上記の事により 保険外診療治療費を設定しています。 一方利益優先の一部の整骨院は塗り薬、湿布薬代の名目で保険外治療費を 請求しています。これは薬事法や薬販売法に抵触し違反行為です。 ....
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